環境基本法
1993年に制定された環境に関する基本的な環境保全に関する施策の基本を定めた法律です。2000年に公布され、2001年に施行された循環型社会形成推進基本法と共に、日本の環境関連の法律の1つの原点となっています。
大気汚染のような生活型の環境問題や、地球温暖化などの国際的な環境問題が出てくると規制や、自然環境保護の法律では対応がでなくなりました。
そこで、地球環境保全という視点を盛り込んだこの法律が作られました。
国や責務が盛り込まれています。
国は環境基本計画や公害防止計画などを制定して実施しなければなりません。
環境基本計画は環境基本法に基づいて1994年に策定され、循環・共生・参加・国際的取り組みの4つの長期目標を掲げています。
低減に努力し、廃棄物を適正に処理しなければなりません。
国民は日常生活において低減に努めること、国や責務を負うことが求められています。
循環型社会形成推進基本法を基に、容器包装リサイクル法や様々な環境関連の法律ができ、それに環境への対策がとられるようになりました。
地球温暖化を防止し、地球環境を守るため、そして持続可能な社会を作るために、法律に沿ってゴミの減量など様々な対策を取らねばならない時代になっています。
廃棄物処理法
廃棄物処理法は1970年に廃棄物の定義、処理責任の所在、処理方法、処理施設、処理業の基準などを制定された法律です。これまでなんども大きな改正がされており、これまでの焼却、埋め立て中心のゴミ処理から、廃棄物の排出抑制、廃棄物の分別・再生を法律の目的としました。
この法律の中では廃棄物とは廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物とに分けています。
廃棄物とは、固形状または液状の、自ら利用したり他人に売ったりできないために不要となったもの、としています。
産業廃棄物とは廃棄物で、燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチックなど20種類の産業廃棄物が定められています。
産業廃棄物の総排出量は4億1,700万トンで、汚泥、動物のふん尿、がれき類が81%を占めています。
処理状況は、再生利用量は最終処分量は2,600万トンです。
残余年数は、平成17年4月において全国平均7.2年で、産業廃棄物処理の現状はまだまだ厳しく、より一層の対策が求められています。
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
一般廃棄物の回収・処理は地方自治体が行っています。
このうち、割合は最終処分量は809万トンです。
廃棄物処理で地球温暖化を招かないためにも、ゴミを減らす様々な対策が行われているのです。
地球温暖化を防止するために、がゴミの削減に取り組まねばなりません。